テラヘルツシステム応用推進協議会

組織構成、規約

組織構成

役員
会長    永妻 忠夫 (大阪大学)
副会長   加藤 和利 (九州大学)
副会長   川西 哲也 (早稲田大学)
副会長   寳迫 巌 (情報通信研究機構)

法人会員
NECネットワーク・センサ株式会社(幹事)
国立研究開発法人情報通信研究機構(幹事)
ソフトバンク株式会社
マクセル株式会社(幹事)
凸版印刷株式会社
富士通株式会社(幹事)
キーサイト・テクノロジー株式会社
住友ベークライト株式会社
アンリツ株式会社
徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所
KDDI総合研究所
京セラ株式会社
ローム株式会社

個人会員 21名

事務局
(一財)テレコム先端技術研究支援センター

構成図

構成図

規約

2015年9月29日

テラヘルツシステム応用推進協議会規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本協議会は、テラヘルツシステム応用推進協議会(以下「本協議会」という。)と称する。英文名は、Terahertz Systems Consortiumと称する。

(目的)
第2条 本協議会は、テラヘルツ技術をもとにしたシステム開発を促進し、早期の社会展開・産業化を実現することを目指し、関連する機関の連携を深めながら、課題検討・政策提案、普及啓発活動、動向調査、標準化活動等を通じて、テラヘルツシステムの普及に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達するためにテラヘルツ技術に関する次の事業を行う。
① 研究開発及び標準化の促進
② 社会展開及び産業化の促進
③ 情報の収集、交換及び提供
④ 関係機関との連携
⑤ 普及啓発
⑥ 技術開発の課題検討・提案
⑦ 測定・試験技術の検討
⑧ 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員)
第4条 本協議会の会員は、第2条の目的に賛同し、前条の事業遂行に協力する意志を有する法人、団体及び有識者とする。会員の種別は次の通りとする。
① 法人会員:法人、その他の団体
② 個人会員:有識者等の個人、ただし法人会員に所属する者は、個人会員となることはできない。

(入会)
第5条 本協議会へ入会しようとする者は、書面をもって申込み、承認を受けなければならない。

(退会及び除名)
第6条 本協議会を退会しようとするものは、書面を持ってその旨を届け出なければならない。
2. 会員が本協議会の規約に違反した場合又は活動趣旨に反し会員にふさわしくない行為があった場合は、幹事会の議決により当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(年会費)
第7条 法人会員は会計年度ごとに総会で承認された収支予算で定める年会費を納入しなければならない。法人会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。

(経費)
第8条 本協議会の運営上必要な経費は、年会費、寄付金及びその他の雑収入を持って充てる。
2. 本協議会の第3条に定める事業の実施にあたって、シンポジウムの開催等、特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
3. 上記2の徴収は、幹事会の議決によるものとする。
4. 会計処理に必要な規定は別途定める。

第3章 役員等
(役員)
第9条 本協議会には次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 若干名
③ 会計監査役 2名
2. 会長は本協議会を代表し、会務を総理する。
3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4. 会計監査役は、本協議会の収支決算について監査し、幹事会に報告する。
5. 会長は、総会において会員の中から選任する。
6. 副会長は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。
7. 会計監査役は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。
8. 役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとし、再任を妨げない。ただし、再任は5年を限度とする。
9. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
10. 副会長又は会計監査役が、その任期の途中で、辞任を申し出たとき、又はその所属の機関における人事異動等に伴い、後任者への交代を申し出たときは、会長の承認をもって退任又は交代するものとする。後任者の選任については、本条第6項及び第7項の規定に従うものとする。

(相談役)
第10条 必要に応じて諮問機関として、相談役を置くことができる。
2. 相談役は、第2条の目的に賛同し、第1条の事業遂行に協力する意志を有する有識者を会長が指名し、総会の承認を受けるものとする。
3. 相談役は、議決権を持たない。
4. 第6条、第9条第8項、第16条の規定は、相談役に準用する。

第4章 総会、幹事会等
(総会)
第11条 総会は、会員をもって構成する。
2. 総会は、定期総会を年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
3. 総会は、必要に応じて、書面又は電子的手段により開催することができる。
4. 総会に出席できない会員は、他の総会の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、委任者は、総会に出席したものとみなす。
5. 法人会員及び個人会員は、総会において、それぞれ5票及び1票の議決権を有する。
6. 総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
7. 総会は、会長が主宰し議長を務める。
8. 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。
9. 総会は、本協議会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。
① 本規約の改正の承認
② 役員の選任
③ 幹事指名の承認
④ 相談役の承認
⑤ 基本運営方針の承認
⑥ 事業報告・収支決算,事業計画・収支予算の承認
⑦ 前各号に掲げるもののほか、本協議会の運営に関して重要な事項の承認

(幹事会)
第12条 本協議会に幹事会を置く。
2. 幹事会は、役員及び幹事をもって構成し、会長が統括する。
3. 幹事会は、本協議会を円滑かつ効率的に運営するために、必要に応じて随時開催する。
4. 幹事は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。
5. 幹事会を円滑に運営するために、幹事長及び幹事長代理を置く。
6. 幹事長及び幹事長代理は、幹事の中から互選によって決定する。
7. 幹事長は、会長を補佐し、会務を執行する。
8. 幹事長代理は、幹事長を補佐し、幹事長に事故のあるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行代理する。
9. 幹事会は、本協議会への入会申し込みの承認、各部会の設置、及び会長が必要と認めた事項の策定を行う。
10. 幹事会は、本規約の改正、基本運営方針の策定、事業報告・収支決算、事業計画・収支予算の策定、幹事長及び幹事代理の決定、本協議会の運営に関する重要な事項の策定を行い、総会の承認を受ける。
11. 第9条第8項及び第9項の規定は、幹事に準用する。
12. 幹事会は、必要に応じて、書面又は電子的手段により開催することができる。
13. 幹事会に出席できない役員及び幹事は、他の幹事会に出席する役員及び幹事にその権限を委任することができる。この場合、委任者は、幹事会に出席したものとみなす。
14. 幹事会は、総幹事の4分の3以上の出席をもって成立する。
15. 幹事会は、会長が主宰し議長を務める。会長が、幹事会に出席できないときは、会長は、他の役員または幹事を議長代行に任命し、幹事会を主宰させることができる。
16. 幹事会の議事は、出席した役員及び幹事の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。

(部会)
第13条 幹事会が必要と認めたときは、本協議会に部会(名称に関わらず、これに類するものを含む。以下、「部会」という。)を設置することができる。
2. 部会には幹事会の議決により会員の中から選任された部会長を1名ずつ置き、部会を統括する。各部会は各部会メンバをもって構成し、部会メンバは会員の中から各部会長が指名する。
3. 部会は、幹事会における議決事項の運用のほか、本協議会を円滑かつ効率的に運営するため、必要に応じて随時開催する。
4. 部会は、必要に応じて、書面又は電子的手段により開催することができる。

(会計年度および活動時期)
第14条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。また、本協議会の年度ごとの活動は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第15条 本協議会は幹事長の統括のもとに,本協議会の業務を処理するため事務局を置く。
2. 本協議会の事務局は、東京都新宿区の(一財)テレコム先端技術研究支援センターに置く。

第5章 雑則
(情報の取り扱い)
第16条 本協議会において取り扱う情報は、会員内に限り開示できるものとする。情報を会員外に開示する場合は、幹事会でガイドラインを策定し、それに定められた範囲、方法に限る。ガイドラインについては、策定の都度、会員に通知することとする。

(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

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