(名 称) |
第1条 |
本協議会は、「超高速フォトニックネットワーク開発推進協議会」と称する。 |
(目 的) |
第2条 |
本協議会は、超高速フォトニックネットワークの早期実現を図るため、民間企業や大学・研究機関、有識者、国等が結集し、超高速フォトニックネットワークの実現に必要な技術の研究開発に関して、その方向性や方策の検討、情報交流や普及啓発等を行い、もって世界の情報通信技術の発展に資することを目的とする。 |
(事 業) |
第3条 |
本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
一 |
超高速フォトニックネットワークに関する調査及び研究 |
二 |
超高速フォトニックネットワークに関する情報交流 |
三 |
超高速フォトニックネットワークに関する普及啓発 |
四 |
超高速フォトニックネットワークに関する標準化の推進 |
五 |
その他本協議会の目的を達成するために必要な事業 |
(会 員) |
第4条 |
本協議会は、本協議会の目的に賛同し、入会の承認を受けた個人並びに法人及びその他の団体である会員をもって組織し、会員の種別は次の通りとする。 |
一 |
個人会員:学識経験者等の個人 |
二 |
法人会員:法人、その他の団体 |
(入退会) |
第5条 |
本協議会に入会しようとする者は、書面をもって申し込み、幹事会の承認を受けなければならない。 |
2 |
本協議会を退会しようとする会員は、書面をもってその旨を届け出なければならない。 |
(役 員) |
第6条 |
本協議会に、次の役員を置く。 |
一 |
会 長(1名) |
二 |
副会長(若干名) |
三 |
会計監査役(2名) |
2 |
会長は、本協議会を代表し、会務を総理する。 |
3 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
4 |
会計監査役は、本協議会の収支決算について監査し、幹事会に報告する。 |
5 |
役員は、総会において会員の中から選任する。 |
6 |
役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。 |
7 |
副会長及び会計監査役が、その任期の途中で、辞任を申し出たとき、又はその所属の機関における人事異動等に伴い、後任者への交代を申し出たときは、第7条第6項の規定にかかわらず、会長の承認をもって退任又は交代するものとする。この場合、会長は、会員にすみやかにその旨を通知しなければならない。 |
(総 会) |
第7条 |
総会は、会員をもって構成する。 |
2 |
総会は、定期総会を年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。 |
3 |
総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
4 |
総会は、会長が主宰し、議長を務める。 |
5 |
総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
6 |
総会は、本協議会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。 |
一 |
規約の制定及び改正 |
二 |
役員の選任 |
三 |
幹事指名の承認 |
四 |
基本運営方針の決定 |
五 |
事業報告・収支決算、事業計画・収支予算 |
六 |
その他本協議会の運営に関して重要な事項の決定 |
7 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の出席会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。 |
8 |
総会は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。 |
(幹事会) |
第8条 |
本協議会に、幹事会を置く。 |
2 |
幹事会は、役員及び幹事をもって構成する。 |
3 |
幹事は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。 |
4 |
幹事会は、本協議会への入会申し込みを承認するほか、本協議会の運営に関して重要な事項について総会に提案し、及び会長が必要と認めた事項について決定する。 |
5 |
第6条第5項及び同条第6項の規定は、幹事に準用する。 |
(顧 問) |
第9条 |
本協議会は、本協議会の目的を達成するために必要と認められる場合には、外部の有識者等を顧問(若干名)として委任することができる。 |
2 |
顧問は、本協議会の事業に関して助言を行う。 |
3 |
顧問の委任は、総会で定める。 |
(部会等) |
第10条 |
本協議会は、必要に応じて、部会及び分科会(名称にかかわらず、これに類するものを含む。以下「部会等」という。)を置くことができる。 |
2 |
部会等の設置及び構成は、総会で定める。 |
3 |
部会等は、外部の有識者等をその構成員とすることができる。 |
(年会費) |
第11条 |
法人会員は会計年度ごとに年会費20万円を納入しなければならない。 |
2 |
法人会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。 |
(経 費) |
第12条 |
本協議会の運営上必要な経費は、年会費、寄付金及びその他の雑収入を持って充てる。 |
2 |
本協議会の第3条に定める事業の実施に当たって、実験・シンポジウムの開催等、特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。 |
3 |
上記2の徴収は、幹事会の議決によるものとする。 |
4 |
会計処理に必要な規定は別途定める。 |
(会計年度) |
第13条 |
本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事務局) |
第14条 |
本協議会は、会長の総理の下、本協議会の会務を処理するため、事務局を置く。 |
2 |
事務局は、一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター内に置くこととし、同法人が事務を行う。 |
(その他) |
第15条 |
この規約に定めるもののほか本協議会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。 |
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附 則 |
この規約は、平成14年6月26日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成20年6月20日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成21年4月1日から施行する。 |
附 則 |
この規約は、平成24年4月1日から施行する。 |
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