標準化推進部会 設置要綱


(別紙3)

(目 的)

第1条 超高速フォトニックネットワーク開発推進協議会の事業の円滑かつ効率的な運営を図るため、本協議会に標準化推進部会を設置する。

(活 動)
第2条 本部会は、基本運営方針に掲げられている活動のうち標準化の推進に関する活動を行う。

(部会長等)
第3条 本部会に、部会長1名及び部会長代理1名を置く。
部会長は、本部会を代表し、部会の運営を総理する。
部会長代理は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代行する。
部会長及び部会長代理は、会長が指名する。

(構成員)
第4条 本部会は、次の者をもって構成する。
参加を希望する会員

本部会の活動に関し学識経験を有し、本部会への参加が必要と部会長が認めた外部の有識者等


(分科会等)
第5条 本部会は、本部会の活動を円滑に進めるため、必要に応じて分科会等を設置することができる。

(部会の庶務)
第6条 本部会の庶務は、一般財団法人テレコム先端技術研究支援センターが行う。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか本部会の運営上必要な事項は、部会長が別に定めるものとする。

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